ノキア日本法人社員の過労死認定=「24時間体制の勤務過重」―大阪地裁

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20111026-00000125-jij-soci

中村裁判長は、男性の死亡前1〜6カ月の時間外労働が1カ月当たり約63〜81時間だったと認定。「休暇中や就寝中を含め、顧客からの通信障害などの連絡に24時間いつでも対応しなければならない不規則な状態に置かれた」と指摘し、量的にも質的にも過重な勤務だったとして、業務起因性を認めた。

専門性が高い仕事をしていると、その人にしかわからないことが増え、のべつまくなしに電話がかかってきてそれに対応せざるを得ない状況になることがありますが、そういったことを、一時的ではなく継続していると、上記の記事にあるように、ろくに休めず眠ることもままならなくなってしまいます。専門性のある人を、単独ではなく複数置いて、情報を共有し適宜休みつつ、交代で事に当たるという態勢を作っておかないと、身体のほうが参ってしまいます。業務の負担ということを、形式的ではなく実質的に捉えて、過重な負担がかからないようにすることが、雇用主には強く求められていることを痛感させられる記事です。