俳優の山本太郎さんを告発 県庁侵入容疑、原発再稼働巡り

http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/110922/crm11092200120000-n1.htm

山本さんらは7月11日午後、反原発団体のメンバーら約150人と佐賀県庁を訪れ、「人の命を犠牲にする電力なら使いたくない」と再稼働への抗議活動を展開。県庁内に入って古川康知事との面会を求めたが、会えないまま職員に請願書を手渡し立ち去った。
告発状で男性は「バリケードを乗り越えるなどして県庁に入っており、憲法が保障する表現の自由から著しく逸脱している」と述べ、厳重な処罰を求めている。

この種の事件は、過去には、公安事件の分野で数多くあって、裁判例がかなりありますね。基本的な考え方としては、建造物の管理者が持つ管理権を侵害したかどうか、管理者の意思に反して侵入したかどうかにより犯罪の成否が分かれることになります。県庁という建物の管理者が、事前にどういった意思を表明していたか、それに対して、被告発人側が、何をどの程度認識したうえで行動したかが総合的に考慮されて、「侵入」に該当するかどうかの結論が出ることになるでしょう。
私が見たニュース映像では、警備員が建物出入口で入るのを押しとどめようとするのを強引に入ろうとした人もいたようであり、現場はかなり混乱した状況にもあったようで、事件性がまったくないとは言いにくいとともに、被害届、告訴ではなく第三者による告発にとどまっているなど、証拠収集、事実認定になかなか困難なものもあるのではないかという印象も受けます。
一般的に、様々な運動、行動をするにあたり、立入を禁じられている場所に無理に入って行く、ということは、刑事事件になりやすい性質があるので、注意が必要な点ではあると思います。