「死刑の違憲性」審理に裁判員立ち会い パチンコ店放火殺人で異例許可

http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/110825/trl11082513560002-n1.htm

裁判員法では、法令解釈については裁判官のみで判断すると定められているため、和田裁判長は今月17日の公判前整理手続きで、「違憲性の審理については裁判員に出廷義務はない」とする一方、同法60条に基づき、希望する裁判員が審理に立ち会うことを許可する決定をした。

裁判員法6条で、法令の解釈に係る判断は裁判官の合議によるとされ、審理も裁判官によるものとされていますが、記事にあるように、同法60条で、

裁判所は、裁判員の関与する判断をするための審理以外の審理についても、裁判員及び補充裁判員の立会いを許すことができる。

とされ、審理への関わり方は、裁判所の裁量に委ねられています。記事では「異例」とあり、確かに前例は乏しいと思われますが、審理の中で、ここは裁判員の関わらないところ、と切り分けて裁判員が立ち会ったり立ち会わなかったりするのは、かえって煩雑ではないかと思われ、問題の重大性や、国民の司法参加という制度趣旨にも照らし、立会が許可されることになったのではないかと推測されます。
今後の同種事例における審理の先例になる可能性が高そうです。