http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2011071501000451.html
判決は「更新料が賃料の額や更新期間などに照らし、高額過ぎるなどの事情がない限り消費者契約法に反しない」とし、3件の更新料は不当に高額ではないとした。
更新料の性質については「賃料の補充や契約継続の対価などの趣旨を含む複合的な性質を持つと解するのが相当だ」と指摘。
趣旨が明確とは言えないものではありますが、何ら合理性がないかというと、確かに、上記の通り、賃料の補充、契約継続の対価といった性格も有している面があって、グレーなものではあると思いますね。最高裁がこれを無効とすれば、この業界に大混乱が生じたことは確実で、賃貸人や管理会社側は、ほっと胸をなでおろしていることでしょう。
ただ、こういった曖昧な性質を持つものは、徐々に解消して行くのが得策ではないかと思われ、判例でこのような判断が出たから大手を振って取り続けて良い、ということにもならなのではないかという印象を受けます。