東電に賠償免責の適用ない 福島第1の補償で官房長官

http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2011032501000995.html

原賠法では「異常に巨大な天災地変または社会的動乱」の場合は、原子力災害に対する東電など原子力事業者の賠償責任を免除し、国が負担する免責条項を定めている。
政府内には当初、今回の地震津波は「未曽有の大災害だ」として免責を適用することも検討したが、各地で放射性物質の検出が相次ぎ、東電が賠償責任を免れるのは「国民感情からも受け入れられない」(財務省幹部)と判断した。

法律の解釈問題なので、国民感情だけで決められるものでもないのですが、「異常に巨大な」を、どう解するかでしょうね。単に巨大なだけでは駄目で、「異常」でなければならない、ということになります。
東北関東大震災における地震は、マグニチュード9.0であった、とのことですが、例えば、2004年12月に起きて、プーケット島などに多大な被害をもたらしたスマトラ島沖地震マグニチュードは、ネットで調べてみると、マグニチュード9.1(9.3という説もあり)で、マグニチュード8クラスの地震は、過去に複数回起きています。今回の地震が巨大なものであったことは確かですが、異常か、というと、異常ではなく、過去の地震に照らし、十分生じ得る、その意味で異常なものではない、というのが、法律の素直な解釈でしょう。
東電が賠償責任を免れられないことは、法律の真っ当な解釈としても、そうなるしかないものと言えると思います。