実際と異なる調書、作成指示された検事26%も

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20110310-OYT1T00936.htm?from=main7

調査は、同会議からの要望を受け、先月、他省庁への出向者らを除く1444人を対象に無記名で行われ、9割に当たる1306人が回答した。
大阪地検の不祥事では、事実と異なる供述調書が作成された理由について、検事の押し付けなどの疑いが指摘されるなど、取り調べの問題点が明らかになった。この点について、調査結果では、「取り調べで実際の供述とは異なる特定の方向での調書の作成を指示されたことがあるか」との問いに「当てはまる」と答えたのは26%に上った。「任意性などに問題が生じかねない取り調べを見聞きする」も28%、「検事としての自分の判断より組織・上司への忠誠が優勢になったことがある」も21%いた。

裁判所が見て見ぬふりをしてきた部分が、検察庁が馬脚を現したことで、遂に白日のもとにさらされた、ということでしょうね。
刑事訴訟法上、検察官が作成した供述調書には、高い証拠能力が認められていますが、上記のような実態に照らせば、公平、公正な立場で公益の代表者として供述をありのままに記録しているとは到底言えず、まずは、証拠能力について、警察官等の他の捜査官が作成したものと同じ取り扱いにする、ということを行うべきでしょう。
併せて、取調べの可視化、私自身が以前から言っているような、取調べ以外の有効、効果的な、新たな証拠収集手段の付与、といったことも検討する必要があると思います。
捜査、特に検察捜査が、戦後最大の曲がり角に来ているということを、まず、関係者が重大、深刻なものとして認識すべきでしょう。