前田元検事らの調書開示命じる 上村被告裁判手続きで

http://www.asahi.com/national/update/0131/OSK201101310195.html

公判打ち切りについて、検察側は「上村被告は証明書を作成したことは認めており、正義に反する」と反論。しかし、横田裁判長はこの日の決定で「司法制度に対する信頼を揺るがすような重大な違法がある場合には、打ち切りを認める余地がないとはいえない」と述べた。

検察官には公訴権がありますが、公訴権行使の在り方に問題があり公訴を棄却すべき場合について、いろいろな類型が議論されています。その中に、違法捜査に基づく起訴というものがあって、その違法捜査がなければ起訴があり得ないような重大な違法がある場合には公訴権濫用として公訴を棄却すべきという考え方があります。
上記の記事にあるような大阪地裁の考え方は、そういった可能性を念頭に置いているのではないかという印象を受けます。
村木事件や、特捜部被告人トリオの陰に隠れるような形になっていますが、今後のこの公判の行方にも注目すべきでしょう。