性描写漫画の販売規制、都が再提案へ 対象を限定

http://www.asahi.com/national/update/1120/TKY201011190604.html

新たな改正案では、強姦(ごうかん)など刑法に触れるような性行為や、近親相姦など著しく社会規範に反する性行為を「不当に賛美、誇張」した漫画やアニメについて、18歳未満への販売規制の対象とする。登場人物の年齢ではなく、描かれた性行為の違法性などで判断するように改めた。18歳未満のキャラクターを指す「非実在青少年」という用語も削除した。

「著しく」社会規範に反する性行為を、「不当に」賛美、誇張するというのは、一体、何を意味するのでしょうね。著しいかどうか、不当かどうかといった点で、既に曖昧、不明確であって、法規制にあたり最低限必要な、基準としての明確性を欠いているのではないかと思います。
最高裁判所が、曖昧、不明確な表現規制に対して、合憲限定解釈を施したり救済して正当化してきたことが、表現の自由憲法で定められていながら不自由な表現行為しかできない国に日本をしてきてしまったということを、改めて強く感じます。
販売自体の規制ではなく、販売する場所や販売方法を限定するなど、より緩やかな規制手段を検討すべきであり、現在、検討されているような内容では過剰規制でしかないと思います。
表現規制について、米国で採用されてきた基準として、より制限的でない他の選びうる手段がないかどうか、というものがあり、日本では、判例で顧みられない傾向がありますが、もっと注目されてよいのではないかという気が、私は以前からしています。