接見妨害で大阪府に11万円の賠償命令 自白強要は認めず

http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/100915/trl1009152030007-n1.htm

裁判長は「接見の申し出から約10分間も取り調べを続けたのは許容範囲を超えている」と接見妨害を認定、府に11万円の賠償を命じた。

接見指定がない以上、接見交通権は取調べに優先する、ということになると思いますが、接見申し出から中断まで、若干の時間は許容される、という考え方はあり得ると思われ、約10分間を違法とした判断には異論もあるところでしょう。1分あたり1万円、という計算なのでしょうか(弁護費用が1割の1万円で上乗せ?)。
今後、上訴された場合に、上級審の判断が注目されると思います。
警察実務上は、こういった判断が出ている以上、取調べ中に接見申し出があり接見指定も行われない場合は、直ちに取調べを中止すべきということにはなるでしょう。