http://mainichi.jp/select/jiken/news/20100818k0000m040126000c.html
映像は、明石市の事故調査委員会が事故後に見物客から提供を受けたもので、事故当日の午後7時15分〜同55分ごろ、現場の歩道橋内部の様子を撮影している。
指定弁護士側によると、県警や神戸地検が捜査で押収した証拠の中に事故直前の映像はあるが、今回の映像は混雑状況を撮影した最も早い時間帯のものとみられるという。
事故は午後8時50分ごろ、群衆なだれが発生し11人が死亡、183人が重軽傷を負った。起訴内容では、当日午後6時半には歩道橋に滞留が生じ、放置すれば雑踏事故が発生する危険を容易に予見し得たとしている。
一方、指定弁護士が、事故の約半年前に同じ場所であったイベントの混雑状況を映した映像も証拠採用請求していることが分かった。計画段階での過失を裏付ける狙いとみられる。
現場の惨状や事故発生をどの時点で予見し得たか、ということと、それを、より上位者であった副署長も予見して回避する義務を負っていたか、ということが、今後、大きく問題になりそうです。神戸地検は、後者について否定し、おそらく前者についても、指定弁護士の認定よりも遅い時点で認定したのではないかと思われます。
人の動き、流れというものは、ある一定時点で突然、急激に激しく、多くなるものではなく、徐々に変化するものであり、上記の記事にある証拠を全体の時系列の中に位置付けて、慎重に評価する必要がありそうです。指定弁護士の音狙い通りになるかは、その結果によるでしょうね。