【衝撃事件の核心】新手の賭博「ネットでじゃんけん」摘発これが業者ウハウハの狡猾システムだ

http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/100801/crm1008011201009-n1.htm

ボ2ネタ経由で知りましたが、そう言えば、先日、産経の取材を受けていましたね。

http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/100801/crm1008011201009-n3.htm

「サイトは賭博に該当する可能性が高い。しかし、(現金を含む)景品の最高額が低めに抑えられているので、賭博に当たらない可能性もある」
回答書では冒頭できっぱり、違法となる可能性が高いことを指摘しているのだ。
「自分に都合のいいように解釈している。『弁護士に相談した』という逃げ口上をつくっておきたかったのではないか」(捜査幹部)

では、実際に法律の専門家はどうみるか。
東京地検検事の落合洋司弁護士は「競馬やパチンコなど認められているギャンブルを除いて、金銭をかけて偶然に左右される勝負をし、財物を得るのは完全に賭博」と指摘している。
一方、奥村徹弁護士も「賭けの対象が『今夜の食事をかけて勝負』といった一時の娯楽に供するようなものでなければ、掛け金が少なかろうがダメ」。

弁護士から問題ないという意見をもらっていた、という弁解が出ているようですが、意見書で適法になる余地があるかのような記載をするのであれば、具体的に、どのような点をクリアすれば適法なのか、ということをすべきでしょう。見ていないので、これ以上のコメントは差し控えますが、特に、犯罪になるかどうか、といったことについて弁護士が意見を述べたり意見書を作成する場合、曖昧さが残らないよう、慎重に配慮すべき必要性を感じます。
記事では、KDDIソフトバンクとは異なり、NTTドコモは、審査で不可としてサイト掲載を認めなかったとありますから、見るべき点をきちんと見れば問題点が把握できたのではないか、ということを改めて感じますね。