厚労省元局長に1年6カ月求刑 郵便不正公判で検察側

http://www.asahi.com/national/update/0622/OSK201006220080.html

一方で元局長から上村被告への指示については「推論」を積み重ねて説明。「幹部職員の元局長が凛の会の記憶がないというのは不自然だ」「有力国会議員への配慮を優先したと考えるのが自然」などとし、「実態がない凛の会への証明書発行をためらう上村被告に元局長が指示したと考えるのが合理的だ」と主張した。

こういったイレギュラーな業務については、通常の業務における手順、指揮命令系統がそのまま適用されるとは限りませんから、こうあるはずだ、こうでないとおかしい、といった「推認」で、元局長の関与が合理的な疑いを入れる余地がなく認定できるとは、極めて考えにくいです。やはり、供述できちんと認定される必要があり、そうであるからこそ、捜査段階で無理に無理を重ねたということになるでしょう。現在の、裁判所に採用された、乏しい証拠関係しかなければ、とても起訴はできなかったはずです。
種々の報道を見ていて思うのは、公判段階で簡単にほころびが露呈し、逆の裏付けがとられてしまう、この捜査は一体何だったのかということで、大阪地検特捜部ですらこの有様、ということが、今後、裁判官の意識の中で、検察捜査への不信感としてじわじわと広がり、他事件を見る際にも大きく影響してくる可能性はかなり高いでしょう。