刑事公判における検察官面前調書

厚生労働省局長が起訴された事件で、検察官が請求していた検察官面前調書(以下「検察官調書」)の相当数が却下されましたが、どういった経緯でこのような事態になったのか、ちょっとコメントしておきましょう。
刑事訴訟法では、伝聞証拠(事実認定を行う裁判所の面前における反対尋問を経ていない供述証拠)の証拠能力が原則として否定されているので、伝聞証拠である検察官調書については、被告人、弁護人が証拠になることに同意しない限り、例外として許容されなければ証拠にはなりません。
そこで問題になるのが、刑事訴訟法321条1項2号で、

検察官の面前における供述を録取した書面については、その供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明若しくは国外にいるため公判準備若しくは公判期日において供述することができないとき、又は公判準備若しくは公判期日において前の供述と相反するか若しくは実質的に異つた供述をしたとき。但し、公判準備又は公判期日における供述よりも前の供述を信用すべき特別の情況の存するときに限る。

その後段で、「又は公判準備若しくは公判期日において前の供述と相反するか若しくは実質的に異つた供述をしたとき。但し、公判準備又は公判期日における供述よりも前の供述を信用すべき特別の情況の存するときに限る。」とある、

1 相反性
2 特信性

を満たすことで証拠能力が認められます。特に問題になるのは特信性です。
この特信性は、「公判準備又は公判期日における供述よりも前の供述を信用すべき」とあるように、相対的なもので、公判における証言の信用性が低いからということで認められる場合もあれば、検察官調書作成時の信用性が特に高かったからということで認められる場合もあって(その双方が肯定されることもありますが)、ケースバイケースです。
検察官取調べ時の特信性を立証するため、取り調べた検察官が出廷して証言することもあり、元厚生労働省局長の公判で取調べ検察官が証言したのは、そういった立証のためでした。
従来は、取調べ検察官が出廷して証言までしたようなケースでは、裁判所が特信性を否定することは、まずありませんでしたが、否定されるようになったことに、時代の流れ、変化ということを強く感じるものがあります。
捜査当局が取調べの可視化に頑強に反対している間に、取調べの醜く酷い側面に、裁判所が厳しい目を向けるようになり、かつてのように、建前、きれいごとのオンパレードにだまされて(あるいは、だまされた振りをして)、検察官調書採用、有罪、一丁上がり、とは進めてくれなくなってきているということでしょう。