法廷内で精神鑑定 大阪・住之江の死体遺棄

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100514-00000509-san-soci

検察側は捜査段階で精神鑑定を行ったが、弁護側は不同意。このため、杉田裁判長は鑑定医を終日法廷に同席させ、被告人質問の様子を見せるなどして精神鑑定を行わせた。
鑑定医が結果をまとめる時間が必要になるため、通常の連日開廷ではなく、次回公判は6日後の19日に開かれる。裁判員に分かりやすくするため、鑑定結果はすべて口頭で説明されるという。

先日、法科大学院での講義でも簡易鑑定(捜査段階で行われることがある簡易な鑑定)のメリットとして話したのですが、早い時期に行われる鑑定のほうが、犯行時により近く、それだけ犯行時の精神状態に迫れる可能性があると思います(そうなるとは限りませんが)。鑑定書(調書もそうですが)は、その時点の鑑定人の判断結果をパッケージ化したようなもので、裁判員裁判裁判員にはわからないから、と言って簡単に切ってしまってよいのかという、素朴な疑問を感じます。
また、記事にあるような「傍聴」等の方法で、どこまで正確な鑑定ができるかという問題もあるでしょう。裁判員裁判でわかりやすく、ということは重要なことですが、わかりやすさを求めるあまり、当事者による立証への制約の度が過ぎれば、次第に、人の運命を決める刑事裁判として要求される水準を割り込んで行く危険性がかなりあるでしょう。裁判員制度というものを存続させるべきかという議論につながるものもあるように思います。