流出「iPhone」問題、警察が捜査開始か

http://japan.cnet.com/news/tech/story/0,2000056025,20412662,00.htm
http://japan.cnet.com/news/tech/story/0,2000056025,20412662-2,00.htm

1872年に制定されたあるカリフォルニア州法では、遺失物を発見した場合、その持ち主の見当がつきながら、「その物品を着服すること」は窃盗罪となる。その物品の価値が400ドルを超える場合、より重い罪である重窃盗罪での起訴が可能となる。さらに、別の州法により、不法入手された物品を故意に受け取った場合、最長1年の禁固刑が課せられる場合がある。
いかなる訴追も複雑化することが予想される。その理由には、米国憲法修正第1条が保証する報道の自由がある。米連邦最高裁判所は2001年、ある報道機関にリークされた機密情報について、その情報を報道することは合法という判断を下している。ただし、この件の場合、物理的な物品は含まれておらず、問題となったラジオ局は情報提供者に金銭を支払っていない。

飲み屋に落ちていたという新型iphoneの問題ですが、捜査に発展か、という状況になっているようで、ヤラセではなかったのかもしれません。今後、真相が解明されることを期待したいと思います。
こういった事態が日本で発生した場合、拾って持ち去った人間には遺失物横領罪、そのような人物から、それと知りながら譲り受けた人間には盗品等譲り受け罪が成立する可能性があります。
落ちているものを拾って安易に自分のものにしてしまったり、他人にあげたりすることは、言うまでもないことですが、厳に慎むべきでしょう。