独立行政法人:17独法で海外出張に「支度料」支給

http://mainichi.jp/select/today/news/20100420k0000m010096000c.html

国は1950年施行の「国家公務員等の旅費に関する法律」で、「スーツケースや背広など海外で日本の品位と体裁を維持するための手当」(財務省給与共済課)として支度料を制度化。これに準じて制度化した独法も多い。しかし、海外渡航が増えて必要性が薄れたため、国は08年度以降、各府省の旅費規則や通達で、1カ月以上の長期留学や医薬品・保険料などの実費支給の例外を除き、原則不支給に切り替えた。
支度料を支給する独法の担当者は「旅費法に支度料の規定が残っており、国にならっているとの認識だ」と話す。だが、国家公務員などで作る労組の幹部も「実費でなく一定額を支払うのはおかしい」と指摘する。

戦後間もなくの頃は、着る服がなくて軍服の階級章を取り外したものをそのまま着て仕事をしていた人もいたようで、そういった時代には、「海外で日本の品位と体裁を維持するため」という支給目的に一定の合理性はあったのではないかと思われますが、高度経済成長後は基本的に不要な手当と化していたと言えるでしょうね。
税金というものは、自分の懐が痛まない蜜のようなもの、私たちは群がり貪る蟻、という人々が、特に独立行政法人には大勢いるということでしょう。民主党政権がいつまで保つのかわかりませんが、こういった無駄な組織、人々はしっかり「仕分け」してしてほしいものです。