強制起訴に「2つの壁」 JR福知山線脱線事故で検審議決

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100326-00000629-san-soci

今後、指定弁護士は、「起訴」に向け、検察官役を務めていかなければならないが、神戸地検が4年を超える捜査の末にたどりついた「刑事責任を問えない」との結論を覆す作業は容易ではない。
地検幹部は「3人を起訴するに足る証拠は一切ない」とまで断言している。起訴だけでなくその後の公判維持も見据えれば、膨大な量の捜査記録を精査したうえで、必要な証拠を得るために補充捜査を行わなければなるまい。

組織というものは大きくなればなるほど、トップが直接は把握できない物事が増え、組織の中の各担当部署に委ねざるをえなくなってくるものです。そういった組織の在り方が問題になって人が死傷する事故が起きた場合、現行の刑法上の業務上過失致死傷罪は、組織の在り方そのものを問う仕組みにはなっておらず、あくまで個々の「人」の責任が問題にされるため、上記のような「トップが直接は把握できない物事が増え、組織の中の各担当部署に委ねざるをえなくなって」いたことが、刑事責任(過失犯としての予見可能性、回避可能性)という点では消極にはたらかざるを得ないという流れになってきます。不起訴にした神戸地検の判断は、そういった事情を踏まえつつ、従来の過失犯捜査の枠組みの中で行われたものと言えるでしょう。このたび出された検察審査会の議決要旨を読んでみましたが、従来の枠組みに照らした場合に、起訴相当とされた元社長らについて、具体的な予見可能性や結果回避可能性があったことをうかがわせるような記述は見当たりませんでした。
ただ、だからと言って、そういった議決が誤りかと言えば、そうとも言えず、従来の枠組みというものがあまりにも慎重すぎ、狭すぎたのではないか、特に公共交通機関を運行し極めて多数の人命を預かる会社にあっては、「危険」というものについて、トップを含め高度の注意義務が課せられていて、危険を顧みない、知らないまま放置すること自体に、刑法上の過失を認定すべきではないか、少なくとも起訴して裁判所の判断を仰ぐべきではないかという検察審査会の判断には、一介の刑事実務家としては賛同しかねないものを感じつつも、1人の国民の心情としては強く共感を覚えるものがあります。
こういった大規模な事故が、組織そのものの問題を原因、背景として起きた場合の刑事責任追及の在り方ということ(法人責任追及を含め)も、今後、検討する必要性が高いでしょう。