調停委員選任で裁判所、外国籍弁護士を拒否続ける

http://www.asahi.com/kansai/news/OSK201002040052.html

最高裁の定める「調停委員規則」には、年齢が40歳以上70歳未満▽弁護士資格または「社会生活上で豊富な知識経験のある人」――などの要件はあるが、外国籍は欠格事由にはなっていない。
しかし、最高裁はこれまで、公権力を行使する公務員には日本国籍が必要だとして、外国籍の調停委員を任命していない。調停結果を記した調書が確定判決と同じ効力を持つことなどから、調停委員の職務は「公権力の行使」にあたるとの立場だ。

「公権力の行使」ということを実質的に考える必要があるでしょうね。記事にある調停結果というものは、「判決」とは異なり、当事者の合意の上で形成されるものであって、そこでは、権力による強制、屈服といった関係は生じ得ません。そもそも、調停というものは、話し合いにより紛争を円満に解決するというもので、権力的に物事を解決するというものではなく、公「権力」の行使とは異質なものでしょう。
権力的な体質を強烈に持つが故に、こういった屁理屈をこね、外国籍の人を排斥しているのではないかという印象を強く受けるものがあります。