ネット購入、代金集めず背任容疑 佐川急便元社員ら逮捕

http://www.asahi.com/national/update/1207/TKY200912070249.html

捜査2課によると、佐藤容疑者は昨年9〜10月、小林容疑者がインターネットを通じて代金引換サービスで注文した中古の高級腕時計16個を配達する際、代金を受け取らずに商品を渡し、業者に弁済した佐川急便に約1030万円の損害を与えた疑いがある。

珍しいタイプの背任ですが、確かに、こういった行為に及べば背任罪の構成要件にきれいにあてはまりそうですね。
宅配の配達員に決済業務を行わせる、ということが当たり前になっていますが、それだけ配達員に「濫用」できる権限が与えられている、ということにもなり、新しいタイプの犯罪類型ということは言えそうに思います。