日弁連元副会長、業務停止4カ月の懲戒処分 群馬弁護士会

http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/090422/crm0904221319016-n1.htm

弁護士は昨年10月5日、群馬県富岡市内のゴルフ場で酒を飲み、酒気帯び状態で乗用車を運転。同県安中市の県道で対向車線に飛び出し、高崎市に住む無職女性=当時(75)=の乗用車に衝突、軽傷を負わせた。

記事によると略式命令で罰金70万円であったということですが、酒気帯びの上、対向車線に進出ということになると、弁護士という法遵守が特に強く求められる立場ということもあって、公判請求されても不思議ではなく、よく罰金刑でおさまったなというのが率直な感想ですね。
ゴルフへ行って酒を飲み、という、このパターンはありがちですから、弁護士だけでなく、ゴルフを楽しむ人は十分注意が必要でしょう。