準強制わいせつ罪で起訴の判事、罷免訴追されない見通し

http://www.asahi.com/national/update/0317/TKY200903170357.html

憲法は裁判官の任期を10年と決めており、一木判事の場合は4月10日に満了するため、訴追されたとしても弾劾裁判を受ける前に任期満了となる可能性が高い。
臼井委員長は「任期を延長する規約もないし、不適格の人が再任される見通しもない。間に合わない場合は、任期切れをもって審査を終了せざるを得ない」と話した。
裁判官が訴追され、裁判官弾劾裁判所で罷免判決を受けた場合は、退職金が支払われないうえ、法曹資格も失う。任期満了で退職した場合はこのようにならないが、一木判事は退職金を放棄する意向を示しているという。また、弁護士活動をするためには弁護士会が登録を認めなければならない。

昨日は、心神喪失状態で勾留されっ放しの被告人についてコメントしましたが、再任間際に裁判官がこういった不祥事を起こすケースも、「法の盲点」であることが明らかになりましたね。
犯罪をやりたい裁判官は、再任間際に犯罪を犯せば、任期満了で逃げ切ることができ、退職金ももらえ、法曹資格を失うこともない、ということになります。記事に出る判事が、そのつもりで犯行に及んだとは思いませんが(退職金放棄の意向を示しているということでもあり)、思わぬところに法の盲点があるということを実証することになってしまいました。
ただ、やったこと自体は「罷免相当」ですから、有罪判決を受ければ、一定期間、弁護士登録ができなくなり、また、形式上は弁護士登録が可能になっても、相当の期間、弁護士会が登録を認めないことにはなるでしょう。
とは言え、弾劾裁判で法曹資格を失うはずのところが失わずに済んだ、というのは大きな違いであり、国民感情としては釈然としないものを感じる人も少なくないと思います。