http://matimura.cocolog-nifty.com/matimulog/2009/03/police-fc78.html
町村教授ブログで紹介されていたので、見てみました。若干、編集もされているようですが、感想を一言で言うと、ひどいな、ということでしょうね。もちろん、警察官が、ということです。
まず、良くないと思うのは、あまりにも威圧的すぎて、これでは質問されるほうも、質問に答えようという気が起きないでしょう。肖像権がどうのこうのと警察官が居丈高に言っていましたが、街頭で職務執行中の警察官が(だからこそ警察官も言っているように警察官職務執行法が適用されるわけですが)、肖像権をどこまで主張できるかというと、かなり怪しいものがあると思います。肖像権を十分に主張したいのであれば、警察官などやめて、民間人として生きて行くべきでしょう。
映像の中で、警察官が、「挙動不審だから」などと言っている場面がありましたが、単に「挙動不審」だけでは、職務質問の要件を満たしません。同法2条1項では、
警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。
と定められ、「何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者」でなければならず、挙動不審なら誰でも停止させて質問できる、というわけではないことに注意する必要があります。
職務質問というものは、あくまで任意で行うもので、それだけに、技術を要する面があって、警察でも職務質問の技術を競う大会を開いたりもしていますが、こういった稚拙な職務質問というものは、一種の反面教師として警察内部でも参考にされるべきではないか、という印象を受けました。