首絞め最中に交通事故…殺人それとも殺人未遂+過失致死

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20090212-OYT1T00647.htm?from=main2

被告は07年12月2日早朝、小倉南区下曽根の横断歩道上で、あおむけになった同区の飲食店従業員渡辺佳代さん(当時35歳)に馬乗りになって首を絞めた。その後、〈1〉頸(けい)部圧迫による心停止〈2〉頸部骨折で身動きできなくなった後、通りかかったタンクローリーに頭部をひかれて脳挫滅――のいずれかで渡辺さんを殺害した、としている。

死因がいずれか特定できていないのでしょうか。そうであるとすれば、因果関係について択一関係が生じている場合として、古くからいろいろと議論がある問題になります。
結論から言うと、被告人による首を絞める行為があったが故に、被害者がその場にいてタンクローリーにひかれた、という経過をたどったものと思われますから、殺人未遂ではなく既遂、因果関係がいずれか確定できないとしても、因果関係は肯定され殺人罪が成立ということになるのではないかと思います。
こういった択一関係にある場合として、難しいのは、異なる構成要件にまたがってしまう場合です。