米最高裁、ウェブポルノを規制する児童オンライン保護法を最終的に却下

http://japan.cnet.com/news/media/story/0,2000056023,20386876,00.htm

COPAは、オンラインポルノへの不安が高まった1990年代後半、裁判所に骨抜きにされた以前のネット検閲法に取って代わるものとして、より対象を狭めたかたちで制定された。COPAでは、「未成年者に有害なコンテンツ」を掲載する商用ウェブサイトの運営者は最長6カ月の懲役ないし最高5万ドルの罰金、あるいはその両方に科されると定めている。
アメリカ自由人権協会(ACLU)は、COPAは対象範囲が広くあいまいで、既存のパブリッシャーも罰金刑や懲役刑に科される恐れがあるとして、これに反対する訴訟をフィラデルフィアで起こした。

ACLUの弁護士であるChris Hansen氏は21日に発表した声明の中で「人々がネット上で閲覧するものや行うことの可否を判断するのは政府の役割ではない。そうした判断は、個人やその家族にゆだねられるべきだ」と述べている。

日本の場合は、米国での上記のような状況に影響を受けてか、有害情報については直接的な法規制をかけず、戦前の大政翼賛会的な手法がとられつつありますが、何が有害なのか、ということについて定義が困難なまま、有害反対、有害排除、といった方向へ動けば、表現の自由に対する萎縮的効果といったことが生じる可能性は高いでしょう。
日本の場合、有害情報問題を大きな利権と捉えた人々が蟻のように群がろうとしているように思われるのが気になります。