力士暴行死、兄弟子3人猶予判決 名古屋地裁「責任、前親方と差」

http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20081218NT000Y58618122008.html

芦沢裁判長は「被害者1人に2日にわたって、集団でし烈かつ執拗(しつよう)な暴行を加えたもので甚だ悪質」と指摘。斉藤さんが部屋から逃げ出したことなどに対する制裁目的だったとした。

傷害致死罪という犯罪は、その結果の重大性もあって、基本的に起訴されれば実刑になるという性質のものと言って良いでしょう。執行猶予が付くケースはそれほど多くなく、執行猶予が付されるのは、役割が従属的であったり、事後にかなり誠意をもって臨み慰謝の措置を十分にとったなど、特別な事情がある場合に限られます。本件では、特に、主犯が親方であり実行行為者に酌むべき事情があったと裁判所が認定したことが、執行猶予付きの判決へとつながった可能性が高いように思います。