長銀粉飾決算事件上告審判決(最高裁第二小法廷平成20年7月18日判決)

以前、

http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20080718#1216370081
http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20080719#1216428532

などでコメントしたことがありますが、判例時報2019号10ページ以下に掲載されていました。
今後も、時代の節目で、従来の取り扱いが改められ、新しいルールができて、その狭間で、こういった形で刑事責任を問われるというケースが出てくる可能性は当然ありますが、国策捜査だから、時代の流れだから、といった乱暴な捜査の進め方をするのではなく、刑事事件の重みといったことも考えながら、消極面からの検討も怠らず、慎重に見極めたうえで起訴の可否を決する必要があり、そのための貴重な教訓、反省の糧として、この事件が生かされるべきでしょう。