「大麻種子の広告、削除要請を検討のニュースに・・・2」に関する若干のコメント

小森弁護士のブログ・エントリー

http://33765910.at.webry.info/200811/article_22.html

で、

ところで、大麻の種子の販売サイトに、こうした削除要請が有効に働くのでしょうか。以前もお伝えしたように、国内の業者が運営している(と思われる)サイトのほとんどは、すでに活動を停止しています。
いま目に付くのは、外国にある(と思われる)会社が運営し、日本語の案内があるサイトです。外国の会社が、外国のプロバイダーと契約してサイトを運営しているとしたら、こうしたサイトに対して、どんなアクションがとれるのか、実は考えているうちに混乱してきました。インターネットとかプロバイダーとかいう仕組みが、私にはさっぱりわからないのです。

とあって、私への質問があったので、若干、コメントしますと、管理者やプロバイダ等が外国にある場合、現実的に「削除」措置がとれるのは、日本の会社が運営するインターネットの検索エンジンにおける検索結果から削除する、ということでしょう。通常、大麻種子を求める人々は、「大麻」「種子」といった検索ワードを打ち込んで、出た検索結果から上記のようなサイトへアクセスするはずで、日本語でサービスを提供している大手の検索エンジンにおける検索結果から、そういったサイトの表示を落としてしまうことで、それなりの効果は期待できると思います(いたちごっこになることは目に見えていますが)。
インターネット・ホットラインセンターは、警察庁の準構成員のような団体なので、警察の意向に沿い動いているものと思います。大麻の種子を購入して「無害に」使用するということは、考えにくいものがありますが、有害云々ということを言う前に、法規制の必要性ということをきちんと正面から検討すべきであり、それができないから有害認定してしまえ、というのは、邪道と言えば邪道という気もして、邪魔しようとは思いませんが、積極的に応援しようという気も起きない、というのが正直なところです。