現場近くの男宅捜索中止=弁護士が準抗告申し立て−舞鶴高1殺害・京都府警

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081127-00000030-jij-soci

捜査当局が弁護人の準抗告を受け、家宅捜索を中止するのは極めて異例。
弁護人は「府警は窃盗事件で自宅の家宅捜索をしている。何で再び行う必要があるのか。重要証拠が出ていればそれで逮捕すればいい」として、捜索差し押さえ令状の不当性を訴えている。
刑事訴訟法429条は、押収について、裁判所に取り消しまたは変更を求めて準抗告できると定めている。

普通は、捜索差押許可状が裁判所から出たことは被疑者、弁護人にはわからないまま捜索、差押が行われるので、このような準抗告を行う機会自体がないですね。捜索、差押の後に、差し押さえられた証拠物の還付を求め、捜査機関が応じない場合に準抗告して還付を求める、といった方法によるのが一般的でしょう。
マスコミ注目の下で、令状が出たことも「抜けて」しまった結果、このような珍しい事態になったものと思われますが、警察の情報管理のお粗末さということが背景にあるようで、これで本件に関する捜査は大丈夫なのかと、心配になってきます。