http://www.asahi.com/national/update/1029/TKY200810290159.html?ref=rss
報酬基準は、1件あたりの基礎報酬と公判1回ごとの加算部分で構成する。法テラス側は「被害者との信頼関係を築くには長時間の打ち合わせが必要」として、基礎報酬は被告人の国選弁護士の最高額10万円を「少し上回る額」を設定。一方、加算部分は「裁判での権限は被告人の弁護士に比べて限定されている」として低めに抑えたという。
しかし、こうした要望に対し、厳しい財政状況を背景に財務省側がなかなか首を縦に振らないようだ。財務省主計局は「重要性は認めるが、国選制度は国民の負担になる。業務量に見合った額にしないといけないし、初めての基準でもあり、もう少し協議が必要」と慎重な姿勢だ。
以前から、本ブログで何度かコメントしていますが、日本でも、公設弁護人事務所を設立し、裁判官・検察官と同程度の待遇で弁護士を雇用して、上記の記事にあるような業務を含め担当させる、ということを真剣に検討すべきではないかと、改めて強く思いますね。
従来、国選弁護にしても他の公益性が高い業務にしても、弁護士のボランティア精神に大きく依存している面が多分にありましたが、そういった業務が拡大し、また、内容についても充実したものがより求められれば、ボランティア精神に大きく依存するのは無理であり、担当する人々をそれなりに処遇しつつ、良質なサービスを提供できる体制を整備する必要性がますます高まってきます。その意味で、従来のように、財務省と折衝しています、予算をつけてもらうように頑張っています、ということでは、もはや済まないところまで来ているのではないか、という意識を、多くの関係者が、まず持つべきでしょう。