「写真が下手」で逮捕状発付されず 男性を釈放 奈良県警

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080928-00000546-san-soci

同署によると、男性は容疑を否認したが、手首のあざを写した写真を証拠に奈良地裁に逮捕状を請求した。ところが写真が不鮮明で傷害が認められないとされたという。
同署の調べでは、男性は同日午前6時50分ごろ、同県大和高田市内の飲食店で、客の女性(27)の左手首をつかむなどして、皮下出血のけがをさせた疑い。
駆けつけた署員は、女性や店員らの証言をもとに逮捕したという。

この種の写真(傷害の状況を撮影したもの)は、よくよく見ると不鮮明で、どこに傷害があるの?というケースは、多くはありませんが時々あります。ただ、通常は写真以外に診断書など他の証拠もあって、結論としては傷害が認定される場合が多いように思いますが、上記の事件は緊急逮捕事案であり、写真以外にめぼしい証拠が見当たらなかったのでしょう。
それだけでなく、あくまで記事を見る限り、ですが、傷害の程度も軽微(皮下出血程度)で、目撃者も複数いたようであり、否認事件とは言え、逮捕の必要性にもかなり疑問がつきまとう事件であったのではないか、という印象を受けます。