オリコン損賠訴訟:コメントで名誉棄損、認定 東京地裁(平成20年4月22日判決・判例時報2010号78頁)

http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20080423#1208903532

で取り上げた事件ですが、編集前の、コメントした者に関する責任について、判決で、本件の事実認定としては「同意」があったとしつつ、その前提となる規範定立部分では、「自己のコメント内容がそのままの形で記事として掲載される可能性が高いことを予測しこれを容認しながらあえて当該出版社に対してコメントを提供した場合」も、掲載記事との間の相当因果関係が「例外的に」肯定されるものとして含められているのが気になりました。「可能性が高い」「予測」「容認しながらあえて」といった部分は、事案により曖昧であり、同意または同意に準じる場合といった形で、ざっくり切っておいたほうが無用な争点を生じさせないのではないか、という印象を受けました。