<児童ポルノ禁止法>11月改正へ修正協議 処罰範囲が焦点

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080817-00000059-mai-pol

しかし両者の案には開きがある。単純所持を禁じる与党案に対し、民主党案は禁止対象を「有償または反復した取得」に限定し、罰則を「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」とする。「規制を、買い取りなど明白な行為に限定しないと、捜査権乱用による冤罪(えんざい)を招きかねない」と指摘して「取得」にこだわりを見せている。
与党は「冤罪を招く」との批判を想定し、単純所持でも処罰対象を「自己の性的好奇心を満たす目的」の所持に絞った。罰則も「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」と民主党案より軽い。
民主党案に対し、警察庁職員として同法の制定にかかわった後藤啓二弁護士は「既に所持するポルノは『合法』となるうえ、『取得の禁止』では、誰からどこで入手したかの立証が難しい」と指摘している。

与党案も民主党案も、いずれも、今一つという印象を受けますね。児童ポルノは、それ自体が排除すべきもので、関わることに正当化できる余地を見出しがたく、「自己の性的好奇心を満たす目的」といった主観的要件で処罰に絞りをかける必要性は乏しいでしょう、「正当な理由なく」「みだりに」といった形にして、奥村弁護士のような人が処罰対象から外れるようにしておけば、それで十分と思います。
一方、民主党案では、既存の児童ポルノが温存されてしまうことになり、日本中に、この種のおぞましい児童ポルノがまん延した状態を改善することが難しくなりそうです。「取得」は、おそらく、従来からあるような「譲受」とは別の概念で、対向犯である譲渡側に関する立証がそれほど綿密に求められることにはならないように思いますが、むしろ、問題は既存の児童ポルノの残存ということでしょう。
私の案としては、正当の理由がない単純所持は処罰し、但し、当面は罰金刑(上限は略式手続で科せる100万円程度)にとどめ、併せて、自首した場合は刑を必要的に免除する規定ももうけておいて、積極的な児童ポルノ廃棄、自首による提出を促進させるべきではないかと思います。そういった状態で、3年から5年程度やってみて、その成果も見たうえで、さらに改正を考えるというのも、一つの考えとしてはあるのではないか、と思います。