「まねきTV」著作権侵害にあたらず…東京地裁が請求棄却

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20080620-OYT1T00541.htm?from=main1

判決によると、同社の加入者はそれぞれ、テレビ番組をネットを通じて遠隔地のパソコンに送信できる市販の装置を購入。同社は、この装置を加入者から預かって都内の事務所で一括管理し、事務所で受信した番組を有料で加入者のパソコンなどに送信していた。

この事件は、既に仮処分で上記のような結論が出ていて、それについては、

http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20060805#1154737180
http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20060807#1154905672

でコメントしたことがあります。
仮処分の際の決定と、大きな違いはない判決内容ではないかと推測されます。この種のサービスを、徹底して根絶やしにしようとする「電波利権」というものを、改めて感じずにはいられません。