渋谷の妹殺害に懲役7年、遺体切断は無罪 東京地裁

http://www.asahi.com/national/update/0527/TKY200805270206.html

秋葉裁判長は「殺害時には完全責任能力があったものの、死体損壊時には心神喪失の状態にあった可能性が否定できない」と述べた。

完全責任能力、1名殺害で懲役7年というのは、最近の量刑相場に照らすと、かなり軽い、と言えるでしょう。私がこの世界に入ったのは平成元年ですが、当時は、1名殺害、完全責任能力の場合、基準は懲役10年で、そこから加重、減刑を行っていて、被害者に落ち度があったりすると、懲役7年程度まで落ちる、ということも、それほど珍しくはありませんでした。
その後、徐々に、厳罰化傾向が進み、現在では、1名殺害、完全責任能力の場合、基準は12年から13年程度になっていて、被害者に落ち度があるなど、減刑要素があっても10年を下回るということは、まずなくなっていると言っても過言ではないでしょう。
今後、東京地検が、少なくとも量刑不当を問題にして控訴する、という可能性が高いように思います。