http://www.373news.com/modules/pickup/index.php?storyid=10811
国は「無罪判決の確定によって、警察官や検察官の行為が直ちに違法とはいえない」とし、「証拠資料や供述などを総合的に見て、有罪と認められる嫌疑があった」と主張。県も「具体的な端緒情報など捜査を進める合理的根拠があった。嫌疑をでっち上げた事実はなく、取り調べも原告らの体調などに配慮した」と述べた。
現在、
- 作者: 朝日新聞社鹿児島総局
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を少しずつ読んでいて、半分くらい読んだところですが、そこから読み取れる捜査は、この種の捜査としては最悪、最低のものであり、上記のような主張をすること自体が、人間として恥ずかしいことだ、という気がするくらいです。
捜査機関自らが、こういった大失敗例の適切な総括ができない、ということにも、大きな問題を感じますが、今後、この分野で仕事をする人にとって、貴重な教訓が多く詰まった具体例であることは間違いないでしょう。