裁判員をえり好みする質問許さず 最高裁司法研修所

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080525-00000952-san-soci

“面接”は、申し出た辞退理由の適否や、不公平な裁判をする恐れがないかなどを判断する目的で行われる。候補者への質問は裁判長しか行うことができないが、検察側、弁護側双方は、必要と思われる質問をするよう裁判長に求めることになる。
一方、陪審制度を採用している米国では、一部の州の陪審員選任手続きでは検察側、弁護側も直接質問できる。その結果を踏まえて特定の候補者を陪審員に選ばないように求めることができるため、双方が自らに“都合のいい”と思われる陪審員を選ぶことを念頭に置いて質問することもあるという。

研究結果では「裁判員制度は無作為抽出を重視している。米国の陪審員の選任とは違う」とした上で、「候補者の人柄を細かく見ていいという制度にはなっていない」と指摘。「不公正な裁判をする恐れがあるかを判断する目的を超えた質問は許されない」と結論付けた。具体的には、ドメスティックバイオレンス(DV、配偶者間の暴力)が争点の事件で、「DVの経験がありますか」などの質問は認められないとみられる。

以前、ジーン・ハックマンが「陪審コンサルタント」を演じる

http://info.movies.yahoo.co.jp/detail/tymv/id318914/

を観たことがありますが、映画であり誇張等もあり得るとは言え、コンサルタントが(こういう仕事が成り立っていること自体が驚きですが)陪審員の選定に細心の注意を払い、弁護士に裏からあれこれ注文をつけたりしていたことが思い出されました。
弁護人の立場では、検察官の起訴は正しいという「刷り込み」にとらわれる傾向がある裁判官に十分対向できるだけの知識や社会経験があり、警察、検察権力の危険性や人権の問題に敏感な、その意味での「良質な」裁判員を確保したい、というところです。逆に言えば、検察官としては、裁判官の言いなりになってうまくなびくような従順さを持ち、「警察や検察庁が間違ったことをするはずがない」「起訴された人は処罰されて当然だ」と思っているような、御しやすい裁判員が好ましい、と考えるでしょう(そこまで検察官に都合の良い裁判員がいるかどうかはともかく)。
司法研修所が言っているのは、あくまで建前であり、実際の裁判員選定手続では、いろいろな思惑が飛び交い、微妙な駆け引きが行われる、ということはあり得るでしょう。