盗撮 巧妙化 高性能カメラ 簡単入手 〜底 流〜

http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/saitama/news/20080524-OYT8T00823.htm

盗撮を規制する法令は、軽犯罪法と各都道府県条例だ。県警は今回も、ほかの盗撮と同様に県迷惑行為防止条例を適用した。条例では「公共の場所・乗り物」での盗撮を禁じ、違反者に懲役6月以下または50万円以下の罰金を科すなどと定めている。
公共の場所に限定しているのは「私的な空間での行為の規制には、慎重であるべきだ」との考え方が根底にあるという。
県警が検察や県の法制担当と協議して定めた条例の取り扱いでは、公共の場所を「不特定または多数の一般人が自由に出入りできる場所」と規定。同時に「不特定多数の出入りが制限され、自由な一般の利用ができなければ公共の場所とは言えない」とする。

全国盗撮犯罪防止ネットワークの黒木昭雄・副代表の話「盗撮被害者が受ける不利益や心の傷の大きさを考えれば、盗撮場所が『公共の場所』か『私的な空間』かは関係ないはず。盗撮カメラが高性能・小型化するなど、盗撮犯罪は進化しているのに、法整備が追いついていない。性的盗撮全般を規制する『盗撮防止法』の制定を急ぐべきだ」

この種の「盗撮」については、上記の通り、刑罰法令による取締りに限界があるため、盗撮のための無断立ち入り行為を建造物侵入罪で立件する、といった手法がとられることもありますが、現状では、法益保護が不十分であることは事実であり、新たな取締り法規が必要ではないか、という議論は、今後も続くでしょう。
ただ、許されざる「盗撮」なのか、取材等の正当な目的による適法な情報収集なのか、その線引きはなかなか微妙な場合もあり、刑罰法令による取締りは後者(正当なもの)をも取締り対象にし、各種の取材、情報収集行為に萎縮効果を与える恐れがあって、立法技術的にもかなり難しい面があるように思います。