ジミー佐古田元捜査官、三浦元社長の「共謀罪立証は固い」

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080302-00000028-yom-soci

佐古田氏は88年5月に三浦元社長の逮捕状を請求した経緯に触れながら、「日本の検察にとって困難だったのは、共謀罪がなかったこと。共謀罪は状況証拠の積み重ねで認定される。当時から状況証拠は十分そろっていた」と説明。新証拠については「重要なことではない」と述べた。

日本でも、状況証拠により殺人罪が認定されたケースはありますから、ジミー佐古田氏の認識には、その前提でやや誤解があるように思います。一事不再理の点がクローズアップされていますが、実体審理に入れた場合、問題になるのは、犯罪を立証するに足りるいかなる証拠が法廷へ提出できるか、それにより陪審員をどこまで説得できるか、ということでしょう。
ジミー佐古田氏は、あくまで「捜査官」であり法律家ではなく、法廷での立証のプロではありませんから、起訴、訴追を担当する検察官の意見を聞いてみたい、という気がします。