「児童ポルノの購入者や管理者が捜索差押を受けることはあるか?」

http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20080302/1204451399

これに対抗するには、単純所持罪の施行後は、所持しないことです。
さらに、児童ポルノなき児童ポルノ単純所持事件の立証に対抗するには、施行前に所持をやめたこと=廃棄したこと(譲渡はできませんから)を証拠化しておくことでしょうね。

確かにそうなのですが、一旦、所持したという履歴自体を消すことは困難ですから、単純所持罪が処罰されるようになると、一旦所持してしまった人は、警察による捜査に怯えながら暮らす、ということになりそうですね。
捜査機関は、様々な理由から(薬物捜査、公安捜査によくありますが)、「ガサネタ」というものを探している場合があって、児童ポルノの単純所持罪が新設されると、ガサネタが増えて好都合(特に警察にとって)ということが起きてくる可能性があります。この点は、共謀罪に関する問題点の一つとして、かつて本ブログでも指摘したことがあります。
処罰範囲を拡大する、処罰対象を広げる、ということは、それだけ捜査機関、特に警察の「武器」が増え、令状主義が形骸化している日本の現状では、警察のやりたい放題化に拍車をかけることになる、ということは言えるでしょう。