<自転車衝突死>違法駐車を「運転過失致死」で立件へ 千葉

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080121-00000009-mai-soci

調べでは、男性運転手は昨年7月19日午後1時50分ごろ、片側3車線の一番左の車線に乗用車を違法駐車し、路上走行練習中の生徒2人が衝突死する原因を作った疑い。当初は道交法違反容疑のみで書類送検する方針だったが、繰り返し取り締まりが行われていた同道に駐車していた点に重大な過失があると判断した。

この件については、

http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20070720#1184890815

でコメントしたことがありますが、やはり、予見可能性という点が問題になるでしょう。単なる抽象的なものでは足りず、実際の状況の下における具体的な予見可能性があるか、が問題で、以前の報道によると、現場は見通しの良い直線道路であった、とのことですから、そういった場所での駐車行為に、こういった事故の予見可能性を肯定するのは、やはり難しいのではないか、という印象を受けます。
自動車運転過失致死傷罪の成立要件として、「自動車の運転上必要な注意を怠り」とされていますが、駐車行為は、「自動車の運転」そのものではないものの、自動車の運転に通常付随する行為を含む、という解釈の下で同罪の適用が考えられているのでしょう。では、整備不良が原因で事故が生じた場合はどうか、など、狭義の運転行為以外でどこまで及ぶか、ということになると、線引きが曖昧になってくる恐れもありそうです。