弁護側請求増加が影響−裁判官は「積極許可」議論

http://www.jiji.com/jc/c?g=soc&k=2007111700227

最高裁司法研修所が今年10月下旬、全国の裁判官37人で保釈に関する研究会を開催し、「証拠隠滅の可能性が低い場合、積極的に保釈を許可すべきだ」との意見が大勢を占めたことも判明。保釈をめぐる議論に勢いが付きそうだ。

06年の保釈率は15.0%で、前年から1.6ポイント上昇し、1998年以来の15%台に回復した。

06年に保釈された被告のうち否認している割合は6.7%だった。78年には16.7%あったが、05年に最低の6.3%を記録した。

こういった傾向は悪いことではありませんが、否認事件の保釈率は依然として低水準であり、現状では、自白事件で、多少、保釈がききやすくなった、という程度でしょう。
裁判官の積極性とか消極性により、保釈の結論が左右される、という制度自体がそもそも問題であり、私が以前から本ブログでも指摘しているように、権利保釈の除外事由の中の「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき」を思い切って撤廃してしまうか、その要件を「罪証を隠滅すると疑うに足りる十分な理由があるとき」といった形に変える、といった改革が必要でしょう。