警察庁が自殺防止で通達 面会終了の把握を指示

http://www.chunichi.co.jp/s/article/2007082401000500.html

通達は、弁護人らに面会が終了したことをただちに警察官に伝えるよう依頼することや、容疑者らの身体検査の徹底、動静への注意徹底を求めている。
また、日常の所持品検査を最低でも月1回行うとし、危険物を隠し持っていないか調べるほか、日記やノートに自殺をほのめかすような記述がないかも確認するとした。

接見室の弁護人側のよく見える位置に、面会終了時に押すブザーを必ず設置するようにすべきでしょう。それを押すと、留置事務室内に、自動音声で、「接見が終了しました」といったアナウンスが流れるようにでもしておけば、より確実に把握できると思います。さらに、自動音声が流れ始めて3分程度経過してもそのまま放置されていれば、署内全体に非常ベルでも鳴り響くようにしておけば、接見室内での自殺、といった最悪の事態は避けられるでしょう。
留置場内での事故を防止するために、弁護士も、その職務上の義務に反しない範囲内であれば、協力できるところは協力してよいと私は思います。