強盗後7年潜伏、時効成立は勘違い…結婚申請の中国人逮捕

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070517-00000401-yom-soci

犯行当時の強盗罪の公訴時効は7年で、単純計算では時効は成立していたことになるが、共犯者の公判中は時効が停止するとの規定が刑事訴訟法にある。男はそれを知らず、交際中の女性と結婚しようと福岡市役所に外国人登録証の発行を申請してアシがついた。

刑事訴訟法には、

第254条
1 時効は、当該事件についてした公訴の提起によつてその進行を停止し、管轄違又は公訴棄却の裁判が確定した時からその進行を始める。
2 共犯の一人に対してした公訴の提起による時効の停止は、他の共犯に対してその効力を有する。この場合において、停止した時効は、当該事件についてした裁判が確定した時からその進行を始める。

という規定があり、上記の2項について、この中国人はもっと勉強しておくべきでしたね。
生半可、聞きかじりの法律知識が命取りになる場合もある、ということでしょう。