野球ゲーム肖像権巡る控訴審、古田・前選手会長が証言

http://www.yomiuri.co.jp/sports/npb/news/20070327ie31.htm

古田監督は、選手の肖像権が統一契約書で「すべて球団に属し、宣伝目的のためいかなる方法でも利用できる」と規定されていることについて、契約更改の席で、この契約書にサインするだけで、自身には渡されないため、選手会長となる1998年ごろまで、肖像権の管理を球団側に委ねているという意識はなかったと証言。
統一契約書の規定は「各球団の宣伝に関したものだけであって、複数球団にまたがる場合やグッズなどの商品化については、選手会で自主管理すべき」と語った。

記事を見る限りのことしかわかりませんが、一身専属権であるはずの肖像権(パブリシティ権の側面では相続可能性が問題になってはいますが)が、球団に「属する」というのは、奇妙な印象を受けます。
「宣伝目的」を厳密に解すれば、古田監督が指摘するような解釈も成り立ち得ますが、契約当事者の実質的な意思や実際の運用(記事によると、慣行的に球団が全面的に管理して収益の一部を選手が取得する、ということもあったようです)等にもよるので、文言だけでは決められないように思います。
入団の際に、選手にもよりますが多額の契約金が支払われ、これを、上記のような肖像権独占使用の対価と見るかどうか、という問題もあるのではないかと思われますが、いずれにしても、球団、選手の双方が納得できるような合理的なルール作りが必要ではないか、従来は球団側が一方的に有利な側面が強かったのではないか、という印象を受けます。