花見シーズン、飲みすぎ注意 宴会セクハラ、大手生保社員らに判決

http://www.business-i.jp/news/sou-page/news/200703210001a.nwc

広島地裁で、損害賠償請求が認容されたということですが、花見シーズンを前にして、身に覚えのある人々には耳の痛い内容でしょう。

営業所では01年12月に、親睦会主催の宴会が開かれた。その際に所長らは、(1)女性を前と後ろから抱きついてサンドイッチ状態にし、女性が嫌がると「何でわしじゃぁいけんのか」などと騒いだ(2)女性の脇腹をつかみ「これ、まわしじゃ。みんな見て見て」と騒いだ(3)抱きついた上に「写真ぐらいいいじゃないか」と写真を撮った−といった具合。

判決は、「これらの行為は、暴力行為および性的嫌がらせ行為で、女性らの身体的自由、性的自由、人格権を侵害する」と判断して、男性らの主張をばっさりと切って捨てた。

損害賠償への会社の責任についても、「親睦会といっても営業所全員で構成され、宴会が営業日の勤務時間内に開かれている」と指摘。宴会は「業務に密接に関連する行為として行われた」と述べて、使用者責任を認めた。

行為自体の違法性が認定されるのは当然の上、会社の責任(使用者責任)まで認定されていることにも注目すべきでしょう。使用者側としても、花見だから、と安易に考えず、こういった「暴走」行為がないように、被用者に対する指導監督を徹底する必要があります。