大分の夫婦死傷無期判決、福岡高検上告…「死刑回避は判例違反」

http://kyushu.yomiuri.co.jp/news/ne_07031001.htm

02年1月18日、留学生の支援活動をしていた吉野さん宅に強盗目的で侵入、吉野さんを包丁で刺して死なせ、妻(77)に重傷を負わせた。男は01年12月にも朴容疑者と共謀、大阪市で女性(同35歳)を刺殺した。
1審は大分事件について「事前に殺害を謀議していなかった」として計画性を認めず、強盗致死罪を適用。「矯正の可能性がないとは言いきれない」と、男を無期懲役にした。2審もほぼ同じ理由で検察側の控訴を棄却した。

裁判所による上記のような判断に対し、福岡高検は、

最高裁山口県光市の母子殺害事件の判決で「犯行時、少年であったことは死刑を回避すべき決定的事情とはいえない」としたことを挙げ、「高裁判決は判例違反に当たる」と判断した。

ということですが、事案が異なり、最高裁がよく言うところの「実質は単なる事実誤認、量刑不当の主張であり、適法な上告理由にあたらない」ような気がします。
ただ、判例違反を理由に強引に上告してくるところに、死刑制度を存置し、今後も、裁判所による事実上の死刑廃止を許さないという、法務省検察庁の並々ならぬ決意を感じます。
この話題には、常に心重いものがあります。