「DQN」で実名開示も?悪質書き込み対策で業界ガイドライン

http://it.nikkei.co.jp/internet/news/index.aspx?n=MMITba002026022007

今回の発信者情報開示ガイドラインでは、著作権・商標権侵害の基準は明確に示しているものの、名誉毀損の判断基準は抽象的な表現に留まり、どのような場合に情報が開示されるかわかりにくい。

名誉毀損かどうかを、プロバイダのレベルで判断するのは、資料もほとんどなく、難しいものです。私の場合、この種の判断を6年余りやっていて、問題になった書き込み等を、数千か、もしかしたら万単位で見ていますが、微妙なものも多く、ガイドラインに照らし合わせて結論が出る、という性質のものでは、そもそもないと思っています(ガイドラインが何もないよりはマシだと思いますが)。
弁護士でも、こういった問題がわかる人は意外と少ないものなので、聞くならば適切な人に聞く、ということでしょう。

追記:

【週間ランキング】DQNのアウト・セーフは文脈次第
http://it.nikkei.co.jp/internet/news/index.aspx?n=MMITbq000003032007

記事を取り上げた弁護士のブログでは「弁護士でもこういった問題がわかる人は意外と少ない」とコメントし、判例が増えてきたとはいえ名誉毀損かどうかの判断はまだ難しいとしている。

この「弁護士のブログ」には、本ブログも含まれているのかもしれないですね。