被告を16日間不当拘置、検察官ら5人処分…長崎地検

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20061218-00000205-yom-soci

被告は4月24日、二つの事件に問われ、拘置された事件について罰金刑、拘置されていない別の在宅事件について実刑判決を受けた。刑事訴訟法は、罰金刑が言い渡されると拘置状は効力を失うと定めており、本来は、この時点でいったん釈放し、懲役刑が確定した段階で収監すべきだった。しかし、判決に立ち会った検察官は、二つの事実とも拘置中と誤解して拘束を続けた。

イレギュラーな事情が重なっていたようですが、やはり、検察官としては、勾留状の基礎となっている犯罪事実は何か、ということを、きちんと把握した上で公判、判決に臨む必要がある、ということに尽きるでしょう。
吉永元検事総長が、総長在職時に、「基本に忠実に」ということを繰り返し言われていましたが、正にその通りで、基本に忠実であれば、過誤のほとんどは避けられると思います。