法律用語教室ではありませんが、「信を措く」ということですね。
「措く」(おく)を辞書で引くと、
とあります。この中で、「(「…に信を置く」などの形で)…の気持ちをもつ。」というのが、該当する意味になると思います。要するに、「信用する」「信用できる」ということです。
判決文では、「俄に措信し難い」といった使い方をする場合がありますが、最近は、判決文でも使われていないような気がします。やや過去の表現になりつつある、ということは言えるでしょう。「信用できる」「信用できない」と言えば済むことで、わざわざ、「措信」という古めかしい言葉を使う必要はない、ということではないかと思います。