格差5.13倍は『合憲』 最高裁が上告棄却 是正措置を評価

http://www.tokyo-np.co.jp/00/sya/20061005/mng_____sya_____005.shtml

<判決の骨子>
一、前回大法廷判決から二〇〇四年七月の参院選までは約六カ月にすぎず「一票の格差」の是正措置を講じるには、必ずしも十分ではない
一、選挙後、四増四減による改正公選法が成立したことなども考慮すると、是正しなかったことが国会の裁量権を逸脱したとは断定できない
一、最大五・一三倍の格差は憲法違反に至っていない
一、今後も格差縮小の検討を続けることが憲法の趣旨に沿う

これが衆議院であれば、これだけの投票価値の不平等はとても是認されることはないでしょう。参議院の特殊性があるとは言え、これだけの格差がありながら、合憲とすることには、疑問を感じますし、最高裁判事の中にも反対意見があったことは、むしろ当然でしょう。
参議院そのものについて、改廃も含め、検討する必要を感じます。